毎年、固定資産税は、1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。その年の4月から5月に固定資産税納税通知書が送られてきます。相続登記が済んでいないと、相続人代表者に通知がいきます。売買も前年の売主さんに通知がいきます。売買の場合は、取引日に、精算しますから、売主さんは、すでに精算金を受領した金額を支払って、次年度からは、買主さんに通知がいきます。相続の場合は、登記をしないと固定資産評価台帳の名義人は、変わりませんから、いつまでも、被相続人のままです。何人かで、複数の不動産を相続された場合は、早めに登記をして、それぞれの相続人が個別に固定資産税を支払った方が精算の手間が省けます。相続は、早めにしましょう。ご相談承ります。川村常雄
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