成年後見制度と認知症

認知症になったら判断能力に問題が生じ、
補助、保佐、後見という三種類のなかから
判断能力によって、補助人、保佐人、後見人
が選任されます。
不動産の売却などの時には、判断能力が衰えた人
の場合に売買により、損害等が生じるといけないので
判断能力に問題があると判断したら、成年後見制度の
利用を勧めます。
何事も元気なうちにやりましょう。

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