借地権付き土地の売買

借地権付きの土地の売買の場合には、賃貸人の方の承諾をいただく必要があります。
その際には、承諾料の問題があります。
支払うにか支払わなくてよいのか、支払う場合は、相当な金額はいくらなのか
借地人が土地を地主へ返却したい場合は、借地上の建物が借地人名義の場合には、
地主にいくらで買い取っていただけるのか?
地主と賃借人との契約関係はいつからの契約でどのような経過の時代背景などを考慮 する
必要があります。無償の返還なのか、地主が建物代金を支払ってくれるのか、相当な 金額
について地主側と借地人側の考えを摺り寄せながら対応することが大切です。
いずれにせよ、ないか困った、なんなとかしてほしい、そんなときはプレシャス川村 常雄
までご連絡をください。090−8930−6878

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川村常雄・TSUNEO KAWAMURA
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