戸籍の請求はマイナンバーカードでもできますが令和6年3月1日から近くの市町村からでもできます

マイナンバーカードでコンビニで戸籍や住民票の請求ができます。
しかし、同一の住所や本籍地のあるコンビニでは請求できますが、
他の市町村でのコンビニからの請求は別途手続きが必要で、不便です。
令和6年3月1日から本人が近くの市区町村の出向けば、その市区町村に本籍地がなく ても
自分の戸籍を請求できます。直系尊属や直系卑属の本籍の請求もできます。
但し本人が行く必要があります。
本人が行くことができなければ、従来のように本籍地の市役所に郵便での請求になり ます。
代理人による請求は、従来通り郵送等になります。
詳しくは株式会社プレシャス川村常雄にお聞きください。072−874−3308